倒産・民事再生中でも印刷機械の売却はできるのか?
事業が行き詰まり、倒産手続きや民事再生の手続きを進めている場合でも、印刷機械の売却は可能です。ただし、通常の売却とは異なる手順や制約が生じる場合があります。
手続き別の注意点
自己破産・法人破産の場合 破産管財人が資産を管理します。機械の売却は管財人の判断・指示のもとで行われるため、買取業者は管財人と直接やり取りするケースが多いです。事業主ご自身が勝手に売却することはできません。
民事再生の場合 裁判所の監督下での手続きとなりますが、事業継続を前提としているため、機械売却についても裁判所または監督委員の承認が必要になることがあります。
任意整理・廃業準備中の場合 まだ正式な手続きに入っていない段階であれば、通常と同様に売却可能です。この段階での早期売却が、債務整理を有利に進めることにつながる場合もあります。
買取業者の選定においても、こうした複雑な状況に対応した経験があるかどうかが重要です。イプリコでは、士業の先生方や管財人との連携実績もあります。「まだ整理中だが相談できるか」という段階でも、守秘義務を守った上でご対応します。








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